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危険負担
きけんふたん
危険負担とは、民法上の用語で、双方に債務がある契約行為(双務契約)に関して、債務者の責に帰さない事由により片方の債務が履行不能となった場合を想定した時を考える際に登場する概念です。
不動産に関しては、売買契約の締結後、天災等で対象の不動産が滅失してしまうケースなどがよく想定されます。
この場合、民法の上では買主の債務は消滅せず、結果として引き渡しを受けることができない場合であっても、買主は代金を支払わなければならないとされています。ただ、事由が債務者のあずかり知らないいわば不可抗力であることから、それでは公平性を欠くという観点に基づき、契約書にそのような場合の措置について「売主が修復の上物件を引き渡す」旨などを記載することも少なくありません。
なお、債務の履行不能に陥った事由が債務者の責に帰すものによる場合(上記のケースでは売主による失火で家屋が滅失した場合など)は、債務不履行となり、この問題とは別で考えるべき内容となります。