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内金
うちきん
不動産売買や新築工事の請負契約などで、代金の一部を前払いすることがあり、これを内金といいます。
不動産売買では支払いが3回以上(1回目、2回目、最終回)となる場合、1回目を手付、2回目を内金(中間金とも)と区別する場合もあります。
また売主が不動産の担保(抵当権)を抹消するために、買主がその費用を前払いするケースも内金になりますが、この場合は特に「内入れ金」とよばれています。
内金と手付(手付金)は似たような言葉ですが、決定的に違う点がひとつあります。
それは内金には、手付のような法律的性格(証約手付、解約手付、違約手付)がないということです。
実務では「費用の前払い」という位置づけが一般的で、契約が成立したとき代金の一部にあてられる点は、内金も手付も変わりません。こうした実態から内金と手付の解釈が曖昧だったり、契約上で適切に表現されていなかったりする場合もありますので注意が必要です。