軒高

のきだか

軒高とは、建築基準法令第2条1項七号に規定される軒の高さのことです。同条文にて、地盤面から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷げた又は柱の上端までの高さによると定義されています。簡単に言うと、木造では地盤面から小屋組の長手方向に配置される横架材である軒桁又は柱の上端までの高さのことで、RC造などでは地盤面から 最上階の梁の上端までの高さのことです。

都市計画法では、市街化区域には用途地域が定められており、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内の建築物で、軒高が7mを超えるものが建築基準法第56条の2の日影規制の対象となります。

また、木造建築物で軒高が9mを超える場合には、定められた防火上の基準に適合させる必要があります。

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