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  5. 建蔽率(建ぺい率)【けんぺいりつ】

建蔽率(建ぺい率)

けんぺいりつ

建蔽率とは、建築基準法第53条に規定される用語で、敷地面積に占める建築面積の割合をいいます。

地域に合わせて上限が設定されており、それを超えて建築行為を行うことはできません。

これは、あまりに過密に建物が建ちすぎると、良好な採光や風通しが得られなくなり、また火災時に延焼が起こる原因となるからです。

建蔽率の上限は、具体的な数値については行政などにより異なりますが、基本的に住居系の用途地域が低く、商業系の用途地域が高くなっています。

防火地域内の建築物や角地にある建物は、防火上の観点から上限が緩和されます。また、建築基準法46条における壁面線(へきめんせん)の制限が適用される場合についても緩和が適用される場合があります。

基本的に国内の建物を建築する際は上限が適用されますが、巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊や、公園、広場、道路、川などの中にあり、特定行政庁が許可したものについては、建蔽率の適用がされません。

なお、敷地が複数の用途地域にまたがる場合は、それぞれの面積の割合に応じてそれぞれの用途地域の上限が適用され、それらを足した合計がその土地の建蔽率となります(面積加重平均)。

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