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第二種住居地域
だいにしゅじゅうきょちいき
第二種住居地域とは、都市計画法で定められた用途地域のうちのひとつで、主として住居の環境を守るための地域です。
第二種住居地域では、第一種住居地域で建てられる建物以外に、「ホテル・旅館」「ボーリング場・スケート場・水泳場」の広さの制限がなくなります。また、10,000m2以下の「カラオケボックス・麻雀屋・パチンコ屋・馬券販売所」などの遊戯施設なども建てられます。