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第二種中高層住居専用地域
だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき
第二種中高層住居専用地域とは、都市計画法で定められた用途地域のうちのひとつで、主に中高層住宅のための地域です。
第二種中高層住居専用地域は、第一種中高層専用地域で建てられる建物以外に、1,500m2以下、2階以下の日用品販売店舗や喫茶店、飲食店、損保代理店・銀行の支店・宅地建物取引業者等のサービス業用店舗などが建てられます。