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手付金等の保全措置

てつけきんとうのほぜんそち

手付金等の保全措置とは、物件の売買において売主(宅建業者)が物件を引き渡すことができなくなった場合に、買主に手付金等が返還されるための措置です。宅地建物取引業法第41条・第41条の2に規定されています。ここでいう手付金等とは、手付金のほか中間金や内金など、引き渡し前に支払われるものが含まれます。

この制度は、売買契約の締結から物件の引き渡しまでの間に、売主の会社が倒産するなどして買主が不利益を被らないためにあります。

宅建業者である売主は、買主も宅建業者である場合などを除いて、「銀行等による保証」か「保険事業者による保証保険」のどちらかの方法を講じなければなりません。

なお、手付金等の額が少額の場合は、保全措置を講じなくても受け取ることができます。保全措置が必要になるのは、未完成物件では売買代金の5%を超えるか1000万円を超える場合、完成物件では売買代金の10%を超えるか1000万円を超える場合です。

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