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  5. 高度利用地区【こうどりようちく】

高度利用地区

こうどりようちく

高度利用地区とは、地域地区のひとつで、都市計画法第9条に「用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする」と規定されています。

細分化された市街地の敷地などの統合を促進し、防災性および合理性を図ることを目的として、建物の容積率の最低限度や最高限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度、そして壁面位置が規定されます。

壁面の位置の制限とは、道路境界から何メートル以内には建物を建ててはいけないというような制限のことです。

高度利用地区が指定されると、建築面積の最低限度等が規定されるため、例えば小さな建物が密集しているような場合では、狭小な建物や高度利用されていない敷地が、制約によりそのままでの建て替えができないために淘汰され、大きな一つの建物への建て替えが促進されます。

なお、紛らわしい用語に、同じく都市計画法に規定されている高度地区がありますが、こちらは物理的な高さに制限を設けるものとなっており、土地の容積率等の制限について定められたものではないため、注意が必要です。

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