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  5. 建築協定【けんちくきょうてい】

建築協定

けんちくきょうてい

建築協定とは、その地域における土地所有者等の全員の合意により、建築基準法に上乗せする形で、建築に関する詳細なルールを定めたものです。建築協定の目的は、詳細なルールにより統一的な街並みをつくり、良好な環境を形成することなどです。建築協定については、建築基準法の第69条から第77条で定められており、建築基準法第69条には、「建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結」できる旨を市町村が条例で定められると記載されています。

建築協定を締結するには、まずその地域における土地所有者等の全員の合意により建築協定書を作成します。その協定書に対し、公開による意見聴取を行い、特定行政庁に申請して許可を受けることで、建築協定が成立となります。

建築協定を変更する場合にも、合意した土地所有者等の全員の同意が必要で、廃止する場合には、合意した土地所有者等の過半数の合意が必要になります。なお変更や廃止においても、特定行政庁の認可を受けなければなりません。また、建築協定は成立後にその地域の土地を購入した方にも適用されますので、購入時には重要事項説明などできちんと確認するようにしましょう。

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