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  5. 検査済証【けんさずみしょう】

検査済証

けんさずみしょう

検査済証とは、建築基準法第7条第5項に定められており、「建築物及びその敷地が建築基準関連規定に適合」確認したこと証明する文書のことで、特定行政庁、または指定確認検査機関で交付されます。

検査済証の目的は、違反建築物を無くすことや、建築物の安全性などの確保をすることです。建築基準関連規定に適合しているかは、建築物の設計段階で行われる「建築確認」、工事の途中で行われる「中間検査」、工事の終了時に行われる「完了検査」の3つ(もしくは用途・規模などにより「中間検査」を除く2つ)で確認されます。それぞれをクリアすると「確認済証」「中間検査合格証」「検査済証」が交付されます。なお、検査済証が交付されるまでは、その建築物を使用することはできません。

中古物件を購入する際には、重要事項説明の中に、確認済証と検査済証について記述がされています。売主が検査済証を保管していた場合には、内容を確認することができますが、建物が古い場合などには失くしている可能性もあります。検査済証は失くした場合、再発行することはできませんので注意が必要です。

また、検査済証のない物件は、増改築や用途変更に調査や工事が必要になることがあります。売却時の価格に影響する場合もあるので、物件購入時にはきちんと確認しておくようにしましょう。

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