私道負担

しどうふたん

私道負担とは、対象の土地が私道を含んでいる(負担している)場合をいいます。道路には、公道と私道があり、公道は国や都道府県、市区町村が管理する道路で、私道は私有地の一部に設けられた道路状の土地のことです。

建物を建てる際には接道義務というものがあり、建築基準法第43条にて「建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。」とあります。ここに記載されている道路は公道である必要はなく、私道でも問題ありません。よって、公道に接していない土地は、建物を建てるために私道を造り、その私道に隣接した土地が造った私道を負担することになります。尚、建築基準法第44条では、「建築物(中略)は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。」とあります。このため、私道部分には建物を建てることはできず、所有する敷地に建物を建てられない部分が存在することになります。

不動産の売買時における重要事項説明では、「私道に関する負担等に関する事項」として私道負担に関して説明する必要があり、また、不動産の広告では、敷地面積と私道負担面積は、明確に分けて表示しなければならないとされているため、不動産購入時などにはきちんと確認するようにしましょう。

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