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日影規制
にちえいきせい・ひかげきせい
日影規制とは、特定の地域で建物の高さに課される制限です。住宅地の日照等の居住環境を保護しようとするもので、具体的には、冬至の日(12月22日ごろ)に建物の影が近隣にどのような影を落とすかを基準に決まる規制です。
規制の対象になる地域には「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」などがあります。用途地域のうち日影規制の対象にならない地域は、商業地域、工業地域、工業専用地域です。
第一種・第二種低層住居専用地域では、軒の高さが7mを超える建物、3階以上(地階を除く)の建物は規制の対象となります。
日影規制の値は場所により異なりますが、例えば地上1.5mで測定したとき、隣地境界線から5~10mの範囲で3時間以内、10m超で2時間以内でなければならないとき、「3h-2h/1.5m」と表記します。最初の数字は隣地境界線から5~10mの範囲が影になる時間の上限、2番目の数字は隣地境界線から10m超が影になる時間の上限で、最後の1.5は測定面の地面からの高さです。