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第一種低層住居専用地域

だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき

第一種低層住居専用地域とは、都市計画法で定められた用途地域のうちのひとつです。用途地域の中で、もっとも制限の厳しい地域です。

用途地域では、閑静な住宅地に大規模な工場などが建てられることのないように、都市を「住宅地」「商業地」「工業地」に大きく分け、エリアごとに建設できる建物の種類を定めています。

第一種低層住居専用地域は、文字通り、低層住宅のための地域です。住宅以外には、ごく小規模な店舗併用時住宅・事務所併用住宅、小中学校の建築などが許可されています。

用途地域において制限されるのは、建物の用途だけではありません。第一種低層住居専用地域では、下記項目などでも制限があります。

  • 建蔽率:30〜60%
  • 容積率:50〜200%
  • 建物の高さ:10mまたは12m以下

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