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定期借地権
ていきしゃくちけん
定期借地権とは、あらかじめ定められた期間しか存在しない借地権です。借地借家法(1992年8月施行)により規定された借地権の一種です。
一般定期借地権は、(一般に)50年以上の契約期間をもって賃貸借関係が終了し、借地人は建物を収去し、更地にして返還します。
1992年8月より前までの旧法では、契約期限は決まっているものの更新することができ、半永久的に借りることができます。