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おとり広告
おとりこうこく
おとり広告とは実在しない商品(物件)について客寄せのために掲示する架空の広告のことをいいます。具体例として下記のようなものが挙げられます。
- ・実在する物件であっても持ち主が売却および賃貸する意志がない物件
- ・売却依頼がないにも関わらず売却掲載している物件
- ・数か月前に売却済みの物件
- ・広告内容と異なる物件
- ・架空の物件を掲載しているケース
上記のように売り主に取り引きする意志がない物件や架空の掲載、すでに売却しているにも関わらず未売却のように掲載し客寄せを図っているとみなされる物件等が該当します。
おとり広告は不当表示であり、宅建業法、不当景品類及び不当表示防止法、不動産の表示に関する公正競争規約において禁止されています。故意によるもの、または過失であっても「おとり広告」に該当します。