開発許可

かいはつきょか

開発許可とは、都市計画法に規定される「開発行為」を行うにあたり、都道府県知事等から受ける許可のことです。

開発行為とは「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をさし、これに該当する行為を行う場合には、一定以下の規模の場合などの例外を除き、この開発許可を受ける必要があります。

なお「特定工作物」とは、コンクリートプラント、アスファルトプラントなどを含む「第一種特定工作物」と、ゴルフコース、1ha以上の野球場などを含む「第二種特定工作物」の総称です。

また「土地の区画形質の変更」とは、土をもって土地を高くする「盛土」、土を削って土地の高さを低くする「切土」、道路の新設、道路の廃止、宅地でない土地を宅地に変更する行為などを指します。

このような工事を含む大規模な宅地開発の建築行為に対する公共施設の整備の担保や、市街化調整区域への無秩序な開発の抑制などが目的となっています。

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