高度地区

こうどちく

高度地区とは、建築物の高さに関するルールです。地域地区のひとつで、都市計画法第9条に「用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする」と規定されています。

地区内の環境維持や土地利用の増進を目的として、建物の物理的な高さの最高限度、もしくは最低限度に制限がかけられている地区のことです。最高限度が定められている場合、一定の傾斜を持つ直線に応じ建物の部分ごとに高さの上限が決まる「斜線制限」か、敷地に対して一律で絶対的な高さの上限が定められる「絶対高さ制限」のいずれかの規定が用いられており、それぞれその高さを超える建物を建築することができません。

同様に、建物の最低限度が定められている場合も、その高さを下回る高さの建物を建築することができません。

自治体ごと、敷地の所在地ごとに高度地区の制限がかかるかどうかは異なるため、建築行為を行う対象の敷地が高度地区にかかっているかどうかを事前に調べることが重要です。

なお、紛らわしい用語に、同じく都市計画法に規定されている高度利用地区がありますが、こちらは土地の容積率や建蔽率、壁面の位置の制限について定められたものとなっており、物理的な高さに制限を設けるものではないため、注意が必要です。

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