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居室
きょしつ
居室とは、建物にあるさまざまな部屋のうち、「リビング」「ダイニング」「寝室」などを意味します。建築基準法2条4号では「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」と定義されています。
「トイレ」「浴室」「洗面室」「玄関」「廊下」、また建築基準法上、採光・通風などに関する規定の基準を満たさない空間は「居室」に含まれません。
そのため住宅販売時に基準を満たさない部屋については、居室に該当しない「納戸」や「DEN」などの表示をすることが一般的です。