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準住居地域
じゅんじゅうきょちいき
準住居地域とは、都市計画法で定められた用途地域のうちのひとつで、道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。
異なる種類の建物が無秩序に乱立して、生活の利便性が損なわれることのないように制定された用途地域において、「準住居地域」は道路の沿道での「自動車関連施設などと住宅」が調和した地域です。
第二種住居地域で建てられる建物に加えて、200m2未満の劇場・映画館、自動車修理工場(150m2以下)の建築が可能になります。
戸建住宅のほかに、マンション ・スーパー・飲食店・オフィス、そして自動車関連施設が立ち並ぶ風景は、国道などの幹線道路沿いで見ることができます。