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第二種低層住居専用地域
だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき
第二種低層住居専用地域とは、都市計画法で定められた用途地域のうちのひとつで、主として低層住宅の良好な住環境を保護するための地域です。
第二種低層住居専用地域は第一種低層住居専用地域とほとんど同じですが、住宅以外の建物が建てられる範囲が、第一種低層住居専用地域よりも広く定められています。住居以外に2階以下、150m2までの日用品販売店舗や喫茶店などの建築が認められています。