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  5. 連帯保証人(連帯保証)【れんたいほしょうにん(れんたいほしょう)】

連帯保証人(連帯保証)

れんたいほしょうにん(れんたいほしょう)

保証人とは、債務者が債務を履行しない場合に、債務者に代わってその履行をする者のことです。

債務者に代わって債務を履行する(保証債務を負う、と表現します)場合、単なる保証人であれば下記の権利を持っています。

  • 自分より先に、まず債務者本人に督促するよう求めることができる(催告の抗弁権)
  • 債務者に財産があるか調べ、優先的な返済を求めることができる(検索の抗弁権)
  • 保証人が複数いれば人数で頭割り、5人なら保証額は5分の1でよい(分別の利益)

ところが連帯保証人(連帯保証)には、上記した3つの権利、利益がありません。したがって、事実上債務者とまったく同じ義務を負うことになります。債権者(ローンであれば金融機関)は、いきなり連帯保証人に債務の支払を求めることも可能です。このことから俗に「借金の保証人(連帯保証人)になるのは、自分が借金したことと同じ」といわれています。

一方で、債権者(金融機関など)は連帯保証契約を結ぶ場合には、その保証金額だけでなく、たとえば把握している債務者の経済的状況、融資返済の見込みなどを連帯人に説明する義務があります。

たとえば実際には債務者が破綻寸前なのを知っているのに、そのことを連帯保証人に伝えない(不実の告知といいます)で契約を結んだ場合、あとで不実の告知が判明すると契約が無効になる場合があります。

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