相続税はいくらから発生する? 相続税の仕組みをわかりやすく解説
相続が発生した場合、相続財産の金額によっては相続税が課されると聞いたものの、実際にどのくらいの財産であれば相続税が課されるのか、具体的な金額を知らない人も多いと思います。相続税の仕組みや必要な手続きについて解説します。
相続税の仕組み
例えば親が死去した場合、遺された財産を相続人同士で分けることになります。そのときの遺産額によっては相続税が課されます。
相続税が課された場合、十分な資金が手元になければ相続税を納められない可能性もあるため、仕組みを正しく把握しておくことが大切です。税率や基礎控除などについて詳しく見ていきましょう。
相続税の税率
相続税の税率は、相続によって取得した遺産総額が大きいほど税率が高くなる「超過累進税率」が採用されています。超過累進税率である理由は、富を1カ所に集中させず、再分配を行うためです。
相続税の税率が低く設定されている場合、富が1カ所に集中しやすくなりますが、税率を高めて国家の予算に回せば、ほかの人がその恩恵を受けられるようになります。
相続税の税率は以下の通りです。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税の基礎控除
相続税は、被相続人(亡くなった人)のすべての財産に対して課されるわけではなく、基礎控除を引いて残った分に対して課税されます。
基礎控除の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。例えば、配偶者と子供2人が相続する場合、基礎控除は「3,000万円+600万円×3」で4,800万円になります。
相続税はいくらからかかる?
相続税には基礎控除があるとわかりましたが、実際のところどれだけの相続財産から相続税が課せられるのでしょうか。税額は法定相続人の数と利用できる控除によって変化するので、自分の状況に照らし、事前に把握しておくことが大切です。
法定相続人の数によって変化する
基礎控除額が増えれば、その分だけ課される税額は少なくなります。例えば、相続人が1人だけの場合、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×1」なので3,600万円です。
相続人が1人増えるごとに600万円が上乗せされ、2人だと4,200万円、3人だと4,800万円と、基礎控除の金額が大きくなります。そのため相続人の数が多い方が、相続税を抑えられるでしょう。
利用できる控除によって変化する
相続財産が基礎控除を上回っているからといって、必ず相続税の課税対象になるわけではありません。以下の2つの特例・控除を利用できるケースでは、相続税が課されない可能性があります。
- 配偶者の税額控除
- 小規模宅地等の特例
それぞれの特例・控除について確認しましょう。
配偶者の税額控除
「配偶者の税額控除」は、配偶者が相続する財産が以下のいずれかの範囲に収まっていれば相続税が免除される特例です。
- 法定相続分の範囲内
- 1億6,000万円以下
ただし収まっているからといって、必ず相続税の支払いが免除されるわけではありません。相続税の申告書の提出が必要なので忘れないようにしましょう。
小規模宅地等の特例
「小規模宅地等の特例」とは、相続財産の中に土地が含まれている場合に利用できる特例です。土地の評価額を最大80%減少させられるため、相続税の負担を抑える効果が期待できます。
ただし、どのような土地でも特例を利用できるわけではありません。まずは亡くなった人が住んでいた土地か、事業をしていた土地か、貸していた土地かの3種類で大きく分けられます。たとえ住んでいた土地であっても条件があり、適用できるのは330m2(約100坪)までに限られます。
小規模宅地等の特例の詳細については下記を参考にしましょう。
参考:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁
相続のシミュレーションをしてみよう
相続税の金額は、相続人の状況によって異なります。いくらの財産から相続税が課されるのか一概に言い切れないため、相続発生前にシミュレーションしておくことが大切です。相続人別のシミュレーション結果を見ていきましょう。
相続人別シミュレーション
相続人が配偶者と子供の場合、子供のみの場合に分け、法定相続分で遺産分割したケースにおける相続税額をシミュレーションした結果は、以下の通りです。
【配偶者と子供】
相続財産 | 配偶者と子供1人 | 配偶者と子供2人 | 配偶者と子供3人 |
---|---|---|---|
4,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
4,500万円 | 15万円 | 0円 | 0円 |
5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 |
5,500万円 | 65万円 | 35万円 | 5万円 |
6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 |
7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 |
8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 |
9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 | 263万円 |
【子供のみ】
相続財産 | 子供1人 | 子供2人 | 子供3人 |
---|---|---|---|
4,000万円 | 40万円 | 0円 | 0円 |
4,500万円 | 90万円 | 30万円 | 0円 |
5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 |
5,500万円 | 235万円 | 130万円 | 70万円 |
6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 |
7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 |
8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 |
9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 |
あくまでもシミュレーションなので、詳細を知りたいという人は、税理士などの専門家に相談しましょう。配偶者と子供の場合と、子供のみの場合を比較すると、税負担は子供のみの方が大きくなります。その理由は、配偶者控除が適用されないためです。
相続時の手続き
相続が発生した場合は手続きが必要ですが、なかには期限が決まっているものもあるため、速やかに進めなくてはなりません。不備なく手続きを進めるためには、流れを把握しておくことが大切です。相続時の手続きにおける4ステップを説明します。
相続人・相続財産を確定させる
相続手続きを始めるにあたり、誰が相続人なのか、どのような財産があるのかをまずは確定します。
相続人を確定しなければならない理由は、遺産分割協議を行う際には相続人全員の参加が必須のためです。不参加者がいれば遺産分割協議が無効となり、やり直しが必要なので注意してください。
また、相続財産をきちんと把握できていないと、相続税の申告で問題が生じます。さらにマイナスの財産が多かった場合には負の遺産を引き継ぐことになるので、財産把握もきちんと行いましょう。
相続方法を選択する
状況に応じて、以下の相続方法の中からいずれかを選択します。
- 単純承認
- 限定承認
- 相続放棄
単純承認とは、被相続人のプラスの財産、マイナスの財産のすべてを相続する方法です。
限定承認では、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続します。マイナスがプラスを上回っている場合でも、マイナスの財産を引き継がずに済みます。
相続放棄とは、すべての財産の相続を放棄する方法です。
相続開始を知った日から3カ月以内に選択しなければ単純承認したものとみなされるので、早めに相続方法を選択しましょう。
遺産分割協議を行う
相続方法について被相続人が遺言書を作成していた場合には、原則的に遺言書の内容に従って相続を進めます(相続人全員の合意があれば、ほかの相続方法を選択することも可能)。
一方、遺言書が作成されていない場合は、どのように財産を分けるかについて相続人同士で話し合う必要があります。これが遺産分割協議です。
遺産分割協議は相続人全員が参加して話し合い、決定した内容をまとめて署名・捺印した遺産分割協議書を作成します。
準確定申告を行う
準確定申告とは、相続の開始を知った日から4カ月以内に、被相続人の所得税の確定申告を行うことです。
また、相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に行わなくてはなりません。このように期限が設定されている手続きもあるため、時間を逆算して不備がないように手続きを進めましょう。
申告が遅れそうな場合の対処法
手続きを忘れていた、相続税を納めるための資金を確保できていないという状況で、申告が遅れるかもしれないと悩んでいる人もいると思います。
申告が遅れた場合は、遅れた分だけ延滞税を納めなくてはなりません。そのため、申告が遅れそうな場合は、「延納制度」か「物納制度」のいずれかを選択し、状況の改善を図ることが大切です。それぞれの対処法について確認しましょう。
延納制度
相続税額が10万円を超えている、期限までに納付できない具体的な理由があるといった場合、申請によって延納制度を利用することが可能です。
延納制度は納税が免除されるわけではなく、納付が困難な金額を限度として年賦払いでの支払いを認める制度です。利子税がかかる点、また担保が求められるという点に注意しましょう。
物納制度
延納制度を利用しても金銭での納付が困難である具体的な事由がある場合、申請すれば物納制度の利用が可能です。
物納制度も延納制度と同様、納税が免除されるわけではありません。納付が困難な金額を上限として、相続した財産により納めます。
しかしどのような財産でも認められるわけではなく、一定の要件を満たしている財産に限られているという点に注意が必要です。
相続税の仕組みをしっかり理解しよう
2015年に相続税の基礎控除が引き下げられたことによって、自分も相続税が課せられるのではないかと気になっている人も多いでしょう。相続税が課税されるかは、相続人の数、利用できる控除・特例などにより異なるため、一概には言い切れません。
ただし、シミュレーションすることで、おおよその税額を把握することは可能です。資金が不足して相続税を納められなかったという事態に陥らないように、相続税の仕組みをしっかり理解して相続に備えましょう。
※本記事の情報は、信頼できると判断した情報・データに基づいておりますが、正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。法改正等により記事執筆時点とは異なる状況になっている場合があります。また本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。
関連キーワード