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作成日: 2018.01.31

確定申告、不動産投資にかかったこの経費はアウト?セーフ?

監修:
税理士法人 スバル合同会計
確定申告、不動産投資にかかったこの経費はアウト?セーフ?

不動産投資をしていて確定申告時に経費として計上できるのは、「不動産投資に直接関わった経費」が原則です。代表的なものとしては、固定資産税、賃貸不動産の借入金利子、物件管理費などが挙げられます。確定申告時に迷いやすい経費について、具体例を含めて解説します。

ビジネス書や日経新聞は不動産投資の経費になる?

ビジネス書・実用書については、不動産投資をテーマにした内容であれば経費として認められます。判断に困るのは、不動産投資の情報収集のためにビジネス雑誌を買った場合、経費にできるかという点です。常識的に考えれば、そのビジネス誌が不動産特集の号であれば、「不動産投資に直接関わった経費」として認められるでしょう。

日本経済新聞の購読料の場合、“不動産情報を収集するため”という名目があれば経費にできる可能性が高いです。とはいうものの、その経費を認めるか否認するかは、顧問税理士や税務調査の担当者の考え方によって変わってきます。

自宅兼オフィスの家賃は不動産投資の経費になる?

Renosy 事例

前提として自宅の家賃の一部を経費計上するには、オフィススペースが必要なくらいの業務量がある場合に限ります。一般的に考えて、区分マンション1室の所有で管理をアウトソースしている場合は、オフィスが必要なほどの業務量とは考えにくいです。

ある程度の物件数を所有していたり、ご自身で物件管理をしていたりする方は、業務が多いので作業オフィスが必要です。その場合でも自宅の家賃全額が経費にできるわけではなく、オフィスとして使っているスペースの分だけ(家賃の30%など)が経費計上できると考えられます。

ただし、「税務調査で否認されないこと」を重要視するのであれば、家賃のうち10%の経費計上が妥当と考える税理士もいます。

携帯代やネット料金は不動産投資の経費になる?

携帯電話代やインターネット接続料も、考え方は家賃と同じです。ある程度の業務量がある場合は認められやすいですが、経費計上できるのは不動産投資の業務に使った分だけです。とはいうものの、通信料のうちどれくらいを不動産投資で使ったかを計測するのは困難です。常識的な判断とご自身の感覚で計上するしかありません。

【関連リンク】
不動産投資の経費で処理できる通信費。経理処理の方法と注意点

ガソリン代や電車代は不動産投資の経費になるの?

物件数が少ないにもかかわらず頻繁にガソリン代を経費計上すれば、税務調査で不自然と疑われても仕方ありません。これもある程度の物件数があったり、物件管理をご自身でしていたりする場合は、経費計上が可能と考えられます。

会社での交通費精算の申請書のように、行き先・日時・目的・キロメートル数(電車の場合は路線と運賃)を記入しておいて、合計のキロメートル数×ガソリン代で計上すれば、税務調査のときに説明しやすいです。

飲食代は不動産投資の経費になるの?

通常、不動産投資会社の方との交際費(飲食代)も経費計上が可能と考えられます。領収書の裏や空欄に一緒にいた人の会社名・名前・目的などをボールペンでメモしておくと、信ぴょう性が高まるでしょう。このとき、ボールペンは熱で消えてしまうタイプのものではなく、油性のボールペンを使いましょう。

領収書とレシートはどっちがいいの?

経費計上のときに、領収書にするか、レシートにするかは意見が分かれます。「領収書派」の意見としては、レシートは体温や日光で文字が消えることがあるので、手書きの領収書の方がよいというものです。

一方、「レシート派」の意見は、領収書と比べて内訳が細かく書いてあるので、証拠としての精度が高いというものです。どちらにするかは、ご自身で管理しやすい方を選択すればよいでしょう。

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この記事を書いた人

RENOSYマガジン編集部

「不動産やお金の疑問をわかりやすく解決するメディア」を掲げ、本当にためになる情報の提供を目指すRENOSYマガジン編集部。税理士やファイナンシャルプランナーの人たちと共に、中立・客観的な視点で「不動産とお金」を解説、読んでいる人が自分の意思で選択できるように日々活動している。

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