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更新日: 2021.05.21

不動産投資の経費で処理できる通信費。経理処理の方法と注意点

取材協力:
佐野比呂之 (佐野比呂之税理士事務所)
不動産投資の経費で処理できる通信費。経理処理の方法と注意点

不動産投資を始めると必要になるのが確定申告です。慣れない確定申告でつまずきがちなのが、経費の扱いではないでしょうか。ここでは経費の中でも通信費にフォーカスを当てて、通信費の計上のポイントを解説します。

不動産投資における通信費とは

業務に関係する通信代は、通信費として経費に計上できます。どのようなものが経費にできるのかみていきましょう。

通信費として計上できるもの

通信費とは、管理会社や仲介会社と電話で話す際に発生する費用や、インターネットで物件を検索するときにかかる費用のことです。通信費として認められるためには、業務遂行上必要であることが前提となります。

業務遂行上必要になるか否かのラインは、後に解説する按分(あんぶん)処理にも関わってくることなので、しっかりと押さえておきましょう。

通信費として認められる具体的な例は以下の通りです。

  • 通話料
  • インターネット通信料
【関連リンク】
車両や光熱費は不動産投資の経費になる? 国税不服審判所の否認事例を紹介

通信費の経理処理の方法

通信費をはじめ、交通費や水道代など、生活に関わる費用は、私用と業務用の区別をつけることが難しいです。私用と業務用で重なる費用のことを、家事関連費といいます。

家事関連費については、次の記事「 不動産に関わる所得税の理解を深めよう!家事費・家事関連費・事業経費 」をご覧ください。

これらは、私用と業務用で使用割合を決めて費用を計上します。これを事業按分といいますが、これについては、後ほど詳しく説明します。

経理処理の流れは以下通りです。

(1)毎月の通信費を事業用の口座から引き落とす。

※この時点では全て事業分の費用とします。

(2)決算の際に私用分を差し引く。

※この時点で事業按分がなされ、実際の業務用の費用だけが計上されます。

荷造運賃と通信費の違いに注意

ものを送るときの費用は、通信費と荷造運賃の2種類があるので注意が必要です。

この分け方は、売り上げに関連するか否かがポイントです。費用が発生した時、その費用が売り上げに関連していれば荷造運賃、関連していなければ通信費となります。

例えば、書類の郵送などで切手代が発生した場合は通信費となります。これは、書類の郵送が、売り上げに直接かかわっているわけではなく、業務上必要な事務作業だと認識されるためです。

一方で、取引先に商品を配送するときは荷造運賃となります。商品を配送することが、売り上げに直接関係していると考えられるためです。

不動産投資しか行っていないのであれば、商品の郵送などはあまり発生しませんが、せどりなどの副業を行っている場合は注意が必要になります。

通信費の按分処理、計上のポイント

通信費は、私用と業務用で分けるのが難しい項目であることは先述しました。本来であれば事業用として通話した時間に係る通話料金だけが必要経費になりますが、これは現実的な方法とはいえませんし、そもそも無理だと思います。では、どのように処理をすれば経費となるのでしょうか。

按分は使用時間を目安にする

事業按分は、私用と業務用の使用割合に基づいて費用を計算します。通信費の場合は、おおよその使用時間を目安で計算します。

1日のうち、携帯電話を業務用に4時間使う場合、私用の時間は20時間となります。1カ月当たりの携帯電話料が1万8,000円とすると、通信費はこれの1/6に当たるので3,000円です。大事なのは厳密に按分することではなく、現実味があり、その根拠が説明できる方法で按分することです。

記帳の仕方

通信費を記帳する場合は、以下のように記帳します。

ここでは、先ほどの例の通り、1ヵ月あたり1万8,000円の携帯電話代金がかかっていて、事業按分は3,000円とします。

借方

金額(円)

貸方

金額(円)

摘要

通信費

3,000

普通預金

1万8,000

1月分携帯電話代

事業主貸

1万5,000

借方合計

1万8,000

貸方合計

1万8,000

通信費の計上、こんな場合はどうなる?

通信費を計上する際の手順や、記帳方法を見てきましたが、どのように処理すればいいのか判断に迷うケースもあります。具体例に沿ってみていきましょう。

スマホ本体やアクセサリーを購入した場合

スマホ本体やスマホ付属のアクセサリーを購入するときでも、同じように経費として計上できます。月々の通信代と同様に、使用割合に応じて事業按分します。

スマホの本体代は、2つのパターンに分かれます。毎月支払う契約の場合、月々の通信代とまとめて通信費として計上します。スマホの本体代を一括で支払う場合には、消耗品費として計上しなければなりません。なお、スマホやタブレットの事業用部分の代金が10万円を超える場合には減価償却青色申告の場合には30万円)もしくは一括償却による費用化の手続きが必要になります(減価償却について、詳しくは「 不動産投資と節税に関わる減価償却とは。計算方法と注意点 」をご覧ください)。

領収書がない場合

経費として計上する際、基本的には領収書が必要です。しかし、通信代の場合は、領収書は発行されず、月々の明細だけが手に入ることが多いでしょう。

しかし、そのような場合でも、契約していることを証明できれば、経費として認められます。携帯電話会社との契約書はきちんと取っておきましょう。

まとめ

事業按分など、通信費は経費にするときに少し手間のかかる項目です。しかし、経費にできれば、月々の支払いなどが還付されるので大きな節約になります。また、経費にできるものは通信費だけではありません。経費について正しく理解して、少しでも節税をしていきましょう。またこの事業按分の考え方は他の経費項目でも同様ですので、ぜひ研究してみてください。

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この記事を書いた人

RENOSYマガジン編集部

「不動産やお金の疑問をわかりやすく解決するメディア」を掲げ、本当にためになる情報の提供を目指すRENOSYマガジン編集部。税理士やファイナンシャルプランナーの人たちと共に、中立・客観的な視点で「不動産とお金」を解説、読んでいる人が自分の意思で選択できるように日々活動している。

取材協力:
佐野比呂之 (佐野比呂之税理士事務所)
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