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作成日: 2018.08.13

会社員でも税金が戻ってくる!?「確定申告」をした方がいいのはこんな人

会社員でも税金が戻ってくる!?「確定申告」をした方がいいのはこんな人

サラリーマンだと会社が年末調整の処理をしてくれるため、税金の確定申告をすることはほとんどありません。会社員で確定申告をしなければいけないのは年収が2,000万円以上ある人などに限られます。しかし、「納めすぎた税金を返してもらう」ために確定申告をした方がいいサラリーマンはいます。ここでは、「どのようなケースだと申告した方がいいのか」について解説します。

還付申告は確定申告の時期でなくても申告できる

はじめにおえておきたいのは、「所得税の還付には2通りの方法がある」ことです。ひとつ目は、その年に納めすぎた所得税を「確定申告」で取り戻す方法。翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行い、税務署から承認されれば還付が受けられる方法です。

もうひとつのは、「還付申告」です。こちらは翌年から5年間ならいつでも手続きができます。この記事を読んで、「過去の所得税が取り戻せるかも!?」と思ったら、まずは国税庁の窓口に問い合わせてみましょう。

国税庁:税についての相談窓口

会社員の収入と合算してマイナス分を差し引ける「損益通算」

さて、会社員でも次の項目にあてはまる方々は、確定申告をすることで納めすぎた所得税の一部が戻ってくる可能性があります。

  • 副業である程度まとまった所得がある人
  • 不動産投資をしている人
  • ふるさと納税や寄附を一定額(または一定数)以上している人

会社員が税金の還付を受けるためには、自営業者と同じように年1回の確定申告を行う必要があります。副業である程度まとまった収入がある人は、経費もある程度かかるのが一般的でしょう。

例えば、Webライターとして副業をする場合で考えてみます。パソコン、通信費、交通費、専門書、セミナー受講代などがかかります。人によっては、コワーキングスペースやレンタルオフィスなどの経費もかかるでしょう。とくに事業スタート当初は経費がかさみやすいため、「経費>収入」で確定申告することもあります。

この副業でかかった経費のマイナス分を、サラリーマンの収入から引くことが可能です。それによって、全体の所得が抑えられ、所得税が安くなります。これを「損益通算」といいます。例えば、以下のようなイメージです。

  • 副業のWebライター収入:50万円、Webライター経費:100万円
    →50万円-100万円=-50万円

  • サラリーマン給与所得400万円-副業の赤字50万円=350万円

サラリーマンの給与所得だけであれば、400万円の給与所得に対して所得税がかかります。しかし、副業分の損益通算をすることで、所得の合計を350万円まで抑えることができるというわけです。

青色申告をすればさらなる所得控除が可能

損益通算を行うには、いくつかポイントがあります。税務署にあらかじめ開業届けを出しておくことで、幅広い業務の損益通算が認められます。例えば、Webライター、システムエンジニア、デザイナーは開業届けを出さなくても損益通算が認められますが、アフィリエーターは開業届けを出さないと雑所得となり、サラリーマン収入との合算ができません。

不動産投資も開業届けを出さなくても損益通算が認められます。さらに、複式簿記で帳簿の管理をする青色申告で収支の管理をしていれば、65万円または10万円までの所得控除が受けられます。所得控除とは、課税対象額からこれらの金額を差し引けるということです。その分、所得税を抑えることができます。

ただし、青色申告を利用するには、所轄税務署に対して前年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出しなくてはなりません。例えば2018年の3月15日までに提出していない人は、2018年分所得に対する確定申告を2019年に青色で申告することができません。

ふるさと納税の利用者や災害を受けた方も減額の可能性が

副業をしていない方でも、ふるさと納税や公益法人への寄附、災害被害などによって所得税が減額されるケースがあります。

  • ふるさと納税や公益法人への寄附による所得税の減額
    最近では、故郷や応援したい自治体に寄附する「ふるさと納税」が広がっていますが、控除上限の2,000円を超える分は、所得税から控除されます。ただ、世帯の所得状況や扶養人数で控除する計算式は異なるので注意しましょう。公益法人へ寄附した場合も同様です。

  • 災害被害による所得税の減額
    災害を受けた場合には、災害減免法という法律があり、所得税が軽減免除されます。対象となるのは家財や住宅の2分の1以上の被害を受け、年収1,000万円以下の方です。その他にも災害にあった規模などにより申告時期や納期を延長できたり、減額できたりする仕組みがありますので、災害を受けた場合は役所などに相談するようにしましょう。

このように、会社員でも条件にあてはまれば、年末調整以外でも所得税が戻ってくることがあります。税金や社会保障費がますます上がっていくことが予想される中、資産防衛策として申告や節税の仕組みを知っておくことが大切です。

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この記事を書いた人

RENOSYマガジン編集部

「不動産やお金の疑問をわかりやすく解決するメディア」を掲げ、本当にためになる情報の提供を目指すRENOSYマガジン編集部。税理士やファイナンシャルプランナーの人たちと共に、中立・客観的な視点で「不動産とお金」を解説、読んでいる人が自分の意思で選択できるように日々活動している。

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